自家用自動車の保管場所証明(車庫証明)が必要な場合

適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合:住所地、会社の場合:所在地等)がある自動車の保有者が次に該当する場合。

◇新車を購入したとき。
◇中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
◇自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。

普通自動車は、車庫証明を取得してからでないと名義変更等はできませんのでご注意ください。

軽自動車の保管場所届出が必要な場合

適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合:住所地、会社の場合:所在地等)がある自動車の保有者が次に該当する場合

◇新車を購入したとき。
◇使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。
◇中古車を購入又は、譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
◇届出に係る保管場所の位置を変更したとき。
◇運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。

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車庫証明代行の対応地域

愛知県知立市、刈谷市、安城市、高浜市、碧南市、岡崎市、豊田市、その他愛知県