豊田市、岡崎市、刈谷市、安城市、知立市、その他愛知県の車庫証明はお任せください!
記入上の注意点
申請書、使用承諾証明書、所在図・配置図等を記入する場合に下記に注意して下さい。
実際にあった事例を基に記載しております。
なお、当事務所では可能な限り修正、加筆等は致しますのでご安心下さい。
申請書
1.「申請日」は記載しません。
⇒当事務所が申請日に記載します。
2.「自動車の保管場所の位置」には、アパート名等は記載しません。
3.集合住宅(アパート、マンション)、寮等の場合、「申請者欄」にアパート名(寮名)、部屋番号を記載します。
⇒住民票、印鑑証明書等に記載が無くても、部屋番号まで記載します。
使用承諾証明書
1.使用承諾者証明書の訂正は、承諾者の印鑑で訂正します。
2.捨印での訂正は不可です。
所在図
車庫(駐車場)と使用の本拠の位置(自宅、アパート、寮等)が離れている(=異なる住所)場合は、その間の距離を記載します。
配置図
1.車庫(保管場所)の寸法(縦×横)を記載します。
⇒実地調査の結果、車庫の寸法が自動車の寸法以下の場合は証明書が下りません。
2.車庫(保管場所)入口がある場合はその寸法を記載します。
3.車庫(保管場所)に接する道路の道路幅を記載します。
4.アパート、マンション等の複数台駐車可能な駐車場の場合には、複数台分記載し、具体的に駐車場のどの位置なのかわかるように示します。
5.代替車両(旧車)または代車等がある場合にはその車のナンバー
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車庫証明代行の対応地域
愛知県豊田市、岡崎市、刈谷市、安城市、知立市、みよし市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町、東海市、大府市、高浜市、碧南市、その他愛知県内